妊娠を理由に派遣契約を終了されます。
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。

今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。

7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・

妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。

今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。

でも解雇通達まで10日ほどしかありません。

同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
ご懐妊、おめでとうございます。

労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。

でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。

私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。

それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。

まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。

会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。

妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。

それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。

確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)

特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。

ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
求職活動実績とは?
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。

何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。

ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」

とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。

そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?

分かる方いらしたら回答お願いします。
通う予定になっている職業訓練校は、「公共職業訓練校」でしょうか。お話の流れからそうではないかと思いますが。


公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。

公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。

こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。


念のため申し上げますと、

失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。

以上、ご参考になれば幸いです。
職業訓練校と失業保険について
5月末に自己都合で退職し、給付制限中に訓練校(3ヶ月)への入学が決りました。
現在給付制限が入学時から解除され、失業保険を受給していますが、90日の受給のため、訓練校が終わったと同時に、失業保険の支給も終わってしまうのでしょうか?
訓練内容がかなり厳しいため、終了まで勉強し、就職活動を行っていく予定でしたが、失業保険が貰えないとなると、
生活が苦しくなってしまうので、質問させて頂きました。
職業訓練を受講中は、訓練延長給付によって失業保険の受給が伸びます。
ですから訓練校に通っている間は失業保険が貰えますので、安心して訓練を頑張ってください。
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