失業保険って、収入としてカウントされてるんですか?
今年の二月まで失業保険を需給していました。
六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
一月、二月分で30万円ほど需給していました。
今年の二月まで失業保険を需給していました。
六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
一月、二月分で30万円ほど需給していました。
非課税となっております。
根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
私は派遣で5月まで働いていて、今年の収入は100万以内です。
失業保険は年収にならないときいたのですが本当ですか?
今は主人の扶養に入っているんですが、よくわかりません。
税務署の税金センターに確認したところ、
「失業保険でも130万以上になると、社会保険の対象になってしまう」といわれ、失業保険を入れると130万超えてしまいます。
住民税も年収100万からかかるとも聞いています。
聞く人によって違うので混乱しています。
よろしくお願いいたします。
失業保険は年収にならないときいたのですが本当ですか?
今は主人の扶養に入っているんですが、よくわかりません。
税務署の税金センターに確認したところ、
「失業保険でも130万以上になると、社会保険の対象になってしまう」といわれ、失業保険を入れると130万超えてしまいます。
住民税も年収100万からかかるとも聞いています。
聞く人によって違うので混乱しています。
よろしくお願いいたします。
失業保険が税金の計算上には入ってこないのは事実ですが、住民税の課税は98万ではなくやはり100万からです。というのも、100万を超えると住民税の均等割というのがかかってきます。これは控除とは関係なく、一定額を超えるとかかり、どれだけ控除があっても消えることはありません(扶養家族がいれば別です)。100万を超えていないという事なので、かかりませんよ。社会保険はすべての収入が対象になりますので、失業保険も計算に入ります。
前回にも同様の質問をさせて頂いたのですが、よくわからなくなってきたのでもう一度質問させて下さい。
今の会社で、正社員からパートに変わる予定です。
パートになったら夫の扶養に入る
として、パートをやめた場合失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険のもらえる金額は正社員の給料の時で計算してもらえますか?
パートも半年から一年以内で辞める予定です。
正社員で月給19万、パートになったら月12.3万の予定です。
扶養に入らないっていう選択肢もあります。(その場合、収入はおさえます。)
無知でわからないのでどなた様か分かりやすく教えて頂けませんか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今の会社で、正社員からパートに変わる予定です。
パートになったら夫の扶養に入る
として、パートをやめた場合失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険のもらえる金額は正社員の給料の時で計算してもらえますか?
パートも半年から一年以内で辞める予定です。
正社員で月給19万、パートになったら月12.3万の予定です。
扶養に入らないっていう選択肢もあります。(その場合、収入はおさえます。)
無知でわからないのでどなた様か分かりやすく教えて頂けませんか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の失業給付の基本手当日額は、離職前の半年の賃金合計を180で割って、それに60~80%をかけて計算されます。
パートで半年~1年勤めれば、パートだけの賃金で計算されることになりますね。
パートになったら夫の扶養に入る、との事ですが・・・
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたのこれから先の年収が130万円未満の見込み、という事は通勤手当を含む月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、パートになっても月12.3万の収入が見込めるなら、旦那さんの社会保険の扶養にはなれないという事です。
今の会社で正社員からパートになっても、社会保険には加入させたままにしてもらえるならOKですが、社会保険を脱退させられ国民健康保険・国民年金に加入するとなると、保険料負担が大きくなりすぎてNGです。
国保・国年に加入して月12.3万なら、いっそ108,333円以下に抑えて旦那さんの社会保険の扶養になるほうが、手元に残るお金は多くなります。
税制上の扶養:
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、配偶者特別控除を使って所得税と住民税をいくらか節税する事が出来ます。
つまり、今年は旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も使うことは出来ません。
来年も、あなたが一年間ずっと12.3万円稼いだ場合には、旦那さんはどちらも使えないでしょう。
主に旦那さんの稼ぎで生活する、という意味では「夫の扶養に入る」と言えますが、社会保険の扶養・税制上の扶養とも、該当しません。
パートで半年~1年勤めれば、パートだけの賃金で計算されることになりますね。
パートになったら夫の扶養に入る、との事ですが・・・
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたのこれから先の年収が130万円未満の見込み、という事は通勤手当を含む月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、パートになっても月12.3万の収入が見込めるなら、旦那さんの社会保険の扶養にはなれないという事です。
今の会社で正社員からパートになっても、社会保険には加入させたままにしてもらえるならOKですが、社会保険を脱退させられ国民健康保険・国民年金に加入するとなると、保険料負担が大きくなりすぎてNGです。
国保・国年に加入して月12.3万なら、いっそ108,333円以下に抑えて旦那さんの社会保険の扶養になるほうが、手元に残るお金は多くなります。
税制上の扶養:
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、配偶者特別控除を使って所得税と住民税をいくらか節税する事が出来ます。
つまり、今年は旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も使うことは出来ません。
来年も、あなたが一年間ずっと12.3万円稼いだ場合には、旦那さんはどちらも使えないでしょう。
主に旦那さんの稼ぎで生活する、という意味では「夫の扶養に入る」と言えますが、社会保険の扶養・税制上の扶養とも、該当しません。
関連する情報