妊娠による勧奨退職について
現在産休中で3月より復帰の予定でしたが、1月に妊娠がわかり出血もあり先生に3月に復帰は難しいと言われました。

でも仕事に戻れる様になったら戻り、二人目の産休をとりたいと伝えた所「二人目を続けて産休とるのはちょっと難しい‥一旦辞めて戻れる様になったらパートでも」と言われました。
私も予定通り3月に復帰できないし迷惑もかけると思って退職に同意しました。
でも仕事がなくなるのは生活も大変になります。
退職届を書いてほしいと送られてきます。
退職に同意したので解雇ではないのはわかっていますが勧奨退職にしてもらいたいと思っています。
勧奨があった事を会社が認めてくれたら失業保険をいただくのに期間はかわりますか?
妊娠の為、失業保険の延長する予定です。
探せる様になったらすぐからいただけるのでしょうか?
育休に入る前は4年働いています。
自主退社ですと90日、会社都合や勧奨だと120日ですか?
雇用保険加入期間
★5年以上10年未満 120日★1年以上5年未満 90日(30歳未満、会社都合の時)
産休期間がどれくらいかで決まりますね

補足
産休による退職勧奨は会社として認めないと思います。
会社に迷惑がかかるでは自己都合になる為、経費節減の為とか離職理由を相談して離職票を作成しないと職安の判定に通りません。
ハローワークについて。
以前、正社員で働いた際、社会保険に入り、離職後ハローワークに行ったのですが、その後個人事業主契約のもと働いており、離職後特にハローワークに行かず、別の会社の契約社員で、短期契約4ヶ月のうち2ヶ月だけ社会保険に入りました。
その後、契約継続せず出産の関係で離職したのですが、ハローワークには行ってません。
(調べたところ、失業保険も育児給付金も対象外だったため)
数ヶ月でもやはりハローワークに行くべきなのでしょうか。

こういった手続きなどに疎いので、
わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
>数ヶ月でもやはりハローワークに行くべきなのでしょうか。
雇用保険の受給資格がないのなら行っても仕方がありませんので行く必要はありません。
手続きしなくても不利益なことはありません。
それと、雇用保険は労災保険とペアになっていて労働保険といいます。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険をいいます。蛇足ですが。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
〉主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらう
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?

被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。

一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。


〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?


〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。



〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。

また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。

※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)


手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
去年の12月に退職しました。妊娠の為働けないのですが、失業保険の手続きをしそびれてしまい。すでに4ヶ月経過してしまいました。
手続きは1ヶ月以内にしておかなければならないとの事なのでもう無理なのでしょうか?
雇用保険は1年以上かけていましたか?
それでれば、妊娠のため働けないので失業保険の手続きはできませんが、働けるようになるまで延長の措置を取る必要があります。
延長手続きをしていれば、あなたが出産育児をして再び働けるようになってから失業保険の手続きをすることができます。
延長は最大3年間可能です。
ただし、延長中にお仕事の類をたとえバイトやパートであってもしてはいけません。

既に4か月過ぎているとのことですが、今からでも延長の手続きは可能です。
詳細は安定所で聞いていただく方がよろしいかと思いますが、諦めなくて大丈夫ですよ。
離職票が手元にありますか?
延長の手続きは離職票と母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外:認めでOK)が必要です。
手続きは1日でも早い方がいいでしょう。
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