再就職手当について。
先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。
自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。
ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。
そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?
説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。
自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。
ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。
そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?
説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
再就職手当についてまとめたものを貼っておきますので参考に。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出きません。
上記⑤にあるように1ヶ月を過ぎると自分で探した職業でも支給されます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出きません。
上記⑤にあるように1ヶ月を過ぎると自分で探した職業でも支給されます。
こんにちは。私は10月に結婚し、もっと家庭を大事にできる仕事に変えようと思い、5年間勤めた職場を来年の一月に退社します。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
失業保険は働きたいけど仕事が無い人が受給を出来る保険なので
退職理由が妊娠であれば受ける事が出来ません
妊娠を退職理由にされた場合は
退職をされた日の30日後から30日の期間でのみ延長の申請が出来ます
延長できるのは最長で4年間だったと思います
この期間中はご主人の扶養に入ることが可能ですが稀に
保険組合によっては延長期間中は扶養に入れない組合もありますので
事前に聞いた方がいいでしょう
ご出産後育児から手が離れ再就職をする時期になると
ハローワークにて申請をすれば期間内であれば失業保険の給付を受けられますが
このときは扶養を外れ国民健康保険に加入する必要があります
一番の得策は今回は妊娠を理由に退職で離職票をもらい
子育てが一段落をした時点で働く意志が有る無いを問わず
ハローワークに出向き職を探しつつ失業保険を受給が一番だと思います
退職理由が妊娠であれば受ける事が出来ません
妊娠を退職理由にされた場合は
退職をされた日の30日後から30日の期間でのみ延長の申請が出来ます
延長できるのは最長で4年間だったと思います
この期間中はご主人の扶養に入ることが可能ですが稀に
保険組合によっては延長期間中は扶養に入れない組合もありますので
事前に聞いた方がいいでしょう
ご出産後育児から手が離れ再就職をする時期になると
ハローワークにて申請をすれば期間内であれば失業保険の給付を受けられますが
このときは扶養を外れ国民健康保険に加入する必要があります
一番の得策は今回は妊娠を理由に退職で離職票をもらい
子育てが一段落をした時点で働く意志が有る無いを問わず
ハローワークに出向き職を探しつつ失業保険を受給が一番だと思います
失業保険について
自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月の待機期間が ありますよね
その3ヶ月の待機中に 働いた場合、失業保険は もらえなくなりますか?
自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月の待機期間が ありますよね
その3ヶ月の待機中に 働いた場合、失業保険は もらえなくなりますか?
自己都合→正当な理由のない自己都合
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
再就職したと判断されるのなら基本手当は受けられません。
限度の基準については職安に聞いてください。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
再就職したと判断されるのなら基本手当は受けられません。
限度の基準については職安に聞いてください。
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
扶養になっても旦那さんのお給料から引かれる年金と健康保険料は
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
失業保険受給間際なんですが・・去年末に公務員試験に合格して会社を辞め今年の4月から働く予定です。私は民間での就職を希望しててギリギリまで探すつもりだったのですが、家族と話し合い公務員になるときめました
内定してても本人が行くかどうかはまだ未定やし失業保険受給できると聞いていたのですが本当にそうなのか心配になりました。それに就業が決まったと報告するのに証明書を出すのに公務員だとどうするのか?またそれによって勤め先にギリギリまで天秤にかけてたんじゃないかとか変に思われないかも心配です。どなたか回答お願いします。
内定してても本人が行くかどうかはまだ未定やし失業保険受給できると聞いていたのですが本当にそうなのか心配になりました。それに就業が決まったと報告するのに証明書を出すのに公務員だとどうするのか?またそれによって勤め先にギリギリまで天秤にかけてたんじゃないかとか変に思われないかも心配です。どなたか回答お願いします。
失業保険受給間際って、どの状態なんでしょうか?
雇用保険受給手続きをこれからするのですか?
それとも手続きは済んでいて、認定日が近いと言うことでしょうか?
自分から会社を辞めたようだし、離職理由は自己都合ですよね?
今から手続きだと、3ヶ月の給付制限期間があるので、就職するまでの基本手当の支給は始まりませんよ、なので基本手当の受給は無理です。
【補足】
質問分に無理がありますよ。
>去年末に公務員試験に合格して会社を辞め・・・
昨年末に辞めたのであれば、雇用保険受給手続きは今年の1月4日以降でしょ、待機期間終了が1月10日、そこから給付制限3ヶ月で給付制限が解けるは4月10日、当然認定日は4月11日以降なのです。
昨年10月末に辞めていないと間際にはならないでしょ。
雇用保険受給手続きをこれからするのですか?
それとも手続きは済んでいて、認定日が近いと言うことでしょうか?
自分から会社を辞めたようだし、離職理由は自己都合ですよね?
今から手続きだと、3ヶ月の給付制限期間があるので、就職するまでの基本手当の支給は始まりませんよ、なので基本手当の受給は無理です。
【補足】
質問分に無理がありますよ。
>去年末に公務員試験に合格して会社を辞め・・・
昨年末に辞めたのであれば、雇用保険受給手続きは今年の1月4日以降でしょ、待機期間終了が1月10日、そこから給付制限3ヶ月で給付制限が解けるは4月10日、当然認定日は4月11日以降なのです。
昨年10月末に辞めていないと間際にはならないでしょ。
2月に入籍し、自己都合退職します。失業保険の待機中保険と年金は扶養に入りますが、「税法上」の扶養にも入ると考えてよいのでしょうか?夫の会社では税法上の扶養の有無によって家族手当の有無が変わるようですが、今後就職して扶養を外れて働く予定でも、現時点では無収入なので税法上の扶養家族とみなされるのでしょうか?
税法上の扶養家族かどうかを判断するのは12月31日の時点でのみ行います。
その年の1月1日から12月31日まででいくらの収入があったか(実績)で行います。
社会保険上の扶養の判定が毎月の収入で行うのとは違います。
ですから、旦那さんの会社の規定次第です。
「税法上の扶養」と言っていても、103万円/12 で毎月判断するのかも知れませんし、昨年の扶養の有無で判断されるのかも知れません。
または、月の収入が多くても、後で無収入になる予定があれば支給してくれるのかも知れません。(そして、年末になって実は扶養にならなかった場合には返却?)
その年の1月1日から12月31日まででいくらの収入があったか(実績)で行います。
社会保険上の扶養の判定が毎月の収入で行うのとは違います。
ですから、旦那さんの会社の規定次第です。
「税法上の扶養」と言っていても、103万円/12 で毎月判断するのかも知れませんし、昨年の扶養の有無で判断されるのかも知れません。
または、月の収入が多くても、後で無収入になる予定があれば支給してくれるのかも知れません。(そして、年末になって実は扶養にならなかった場合には返却?)
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