扶養控除についてわからないことがあります。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
おっしゃる通り失業給付は所得に含まれません。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
退職後の国民健康保険料や国民年金などの納付内容が不明ですので、幾ら還付されるのかは算定できません。
確定申告するかしないかはご質問者の考え方で決めてください。
確定申告書を貰って記入し計算すれば結果が分ります。多分還付されることでしょう。さすれば住民税も幾分かは確定申告したほうが少なくなります。
確定申告するかしないかはご質問者の考え方で決めてください。
確定申告書を貰って記入し計算すれば結果が分ります。多分還付されることでしょう。さすれば住民税も幾分かは確定申告したほうが少なくなります。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
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補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
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