来月末で退職します。
その後、バイトをするつもりですが、バイトをすると失業保険はもらえないのでしょうか?
その後、バイトをするつもりですが、バイトをすると失業保険はもらえないのでしょうか?
バイトが定期的なものであれば、就職とみなされ、受給できません。
雇用保険(失業保険)は『仕事を探している人』のために支給されるものですから。
バイトでなくても、無報酬のボランティア活動、実家の手伝いなどでもその日の分は支給されません。つまり、建前は毎日を仕事探しに費やさなければならないという事です。
雇用保険(失業保険)は『仕事を探している人』のために支給されるものですから。
バイトでなくても、無報酬のボランティア活動、実家の手伝いなどでもその日の分は支給されません。つまり、建前は毎日を仕事探しに費やさなければならないという事です。
失業保険は支給されますか?
1年間働いていた会社を期間満了により3月末にて退職し、失業保険の申請は未だです。先日、前職場から、戻ってきてほしいと依頼がありましたが、今度の雇用形態が雇用保険未加入、来年3月末までの期間限定の採用です。
前職への戻るとすると、再雇用、失業状態ではないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
1年間働いていた会社を期間満了により3月末にて退職し、失業保険の申請は未だです。先日、前職場から、戻ってきてほしいと依頼がありましたが、今度の雇用形態が雇用保険未加入、来年3月末までの期間限定の採用です。
前職への戻るとすると、再雇用、失業状態ではないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
どこであれ、職安での手続きの前に勤め先が決まったなら、その時点で「失業」ではなくなります。
勤め始めれば「失業」ではないのは、言うまでもないこと。
今回の受給資格は、離職から1年間しか有効ではありません。
なお、今回、職安で手続きをせず、再度、雇用保険に加入した場合の受給資格ですは、最終の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が、通算して12ヶ月以上かどうかによります。
勤め始めれば「失業」ではないのは、言うまでもないこと。
今回の受給資格は、離職から1年間しか有効ではありません。
なお、今回、職安で手続きをせず、再度、雇用保険に加入した場合の受給資格ですは、最終の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が、通算して12ヶ月以上かどうかによります。
失業保険について
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
基本手当受給中なら、雇用保険受給資格者証がありますよね。
所定給付日数は何日ですか?
例えば、所定給付日数が120日以上であれば、90日(3ヶ月)で打切りってことはありませんよ。
所定給付日数までは、やる気があろうがなかろうが所定の求職活動をしていれば基本手当の支給は続きます。
所定給付日数が90日の場合は、個別延長がなければ90日(約3ヶ月)で受給は終了します。
※雇用保険の受給期間がある内に就職(働ける)出来るように頑張るしかありませんよ、雇用保険は永遠に続くものではありません。
所定給付日数は何日ですか?
例えば、所定給付日数が120日以上であれば、90日(3ヶ月)で打切りってことはありませんよ。
所定給付日数までは、やる気があろうがなかろうが所定の求職活動をしていれば基本手当の支給は続きます。
所定給付日数が90日の場合は、個別延長がなければ90日(約3ヶ月)で受給は終了します。
※雇用保険の受給期間がある内に就職(働ける)出来るように頑張るしかありませんよ、雇用保険は永遠に続くものではありません。
退職についてです。
今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。
最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。
そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?
子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。
自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。
しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。
本当のところはどちらなのでしょうか?
詳しい方、アドバイスお願い致します。
今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。
最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。
そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?
子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。
自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。
しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。
本当のところはどちらなのでしょうか?
詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】
「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。
途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。
退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。
したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その別人が無知なだけです。
「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。
ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。
ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。
ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。
未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。
もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。
倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。
途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。
退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。
したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?
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その別人が無知なだけです。
「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。
ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。
ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。
ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。
未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。
もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。
倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
失業保険についての問い合わせ
現在64.2歳ですがパートとして勤務中ですが、来年3月契約満了で退職予定です。
その際失業保険を申請しようと思いますが、伺うところによると、年金を受給中は失業保険は受給不可と
なるとの事ですが事実でしょうか
また併用受給申請した場合年金はどの程度の減額になりますか
また離職票を退職後すぐに提出せず65歳になった時点で提出すると
高齢求職者給付金の支給対象になるのでしょうか
現在64.2歳ですがパートとして勤務中ですが、来年3月契約満了で退職予定です。
その際失業保険を申請しようと思いますが、伺うところによると、年金を受給中は失業保険は受給不可と
なるとの事ですが事実でしょうか
また併用受給申請した場合年金はどの程度の減額になりますか
また離職票を退職後すぐに提出せず65歳になった時点で提出すると
高齢求職者給付金の支給対象になるのでしょうか
老齢年金はリタイアした人向けのもの、雇用保険の基本手当は再就職しようとする人向けのもの。
両方を受けるのは不合理ですので、「65歳未満の人に支給される老齢厚生年金」と「基本手当」とは同時に受けられません。
どちらか選択です。
高齢求職者給付金の対象は、離職時点での年齢によります。
※「64.2歳」って「64歳2ヶ月」の意味にはなりませんよ?
両方を受けるのは不合理ですので、「65歳未満の人に支給される老齢厚生年金」と「基本手当」とは同時に受けられません。
どちらか選択です。
高齢求職者給付金の対象は、離職時点での年齢によります。
※「64.2歳」って「64歳2ヶ月」の意味にはなりませんよ?
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