それまでは、普通の従業員扱いでしたので雇用保険などは給与より天引きしていましたが.取締役になってからも
給料で、雇用保険などは給与より天引されていました。失業保険もらえますか
兼務役員の届出はしていないのですが、事務員が給料扱いのままでした
仕事は、従業員仕事で名前だけの役員でした

先週退職しました、失業保険でますか
会社に離職票を書いてもらってハローワークに持って行き、「雇用保険料は支払っていて、従業員としての勤務実態だった」と話すのが良いと思います。
今、失業保険を申請中です。就職活動はハローワークで紹介されて決まった場合のみ再就職手当てとして貰えるのですか?自分でタウンワーク等で決まった場合は貰えないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。

再就職手当を受給するには以下の要件があります。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
12月いっぱいでパート勤務していた会社を退社します。
1年間、雇用保険に加入していたので、失業保険給付の手続きに行きたいのですが、必要書類に


・雇用保険被保険者証
・離職票
・健康保険資格喪失証明書
・源泉徴収票

この4点が必要とのことですが、保険は任意継続を希望しています。
任意継続の場合は資格喪失証明書に当てはまる書類は何になるのでしょうか?
私も任意継続しましたがその書類はHWから要求されませんでした。
私の場合は、会社から「健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票」と言うのをもらいました。
離職票の発行が遅くなったのでその書類を提出して仮受付をしてもらいましたが、離職票があるなら必要ないと思います。
妊婦の失業保険の事についてお聞きします。
4月20日に退職しました。ですが、未だに離職票が来ません。会社にも早めに下さいと連絡しました。
出産予定日が5月24日なので、早くハローワークにて手続きしたいのですが、離職票なしで手続きは出来るのですか??
退職時の手続きは、会社は10日以内に行なうこととなっています。

離職票なしに手続き出来ませんのでハローワークを通して会社に催促してもらうと良いです。
失業保険の再就職手当について教えてください。
現在失業保険をもらってる状態でこの度就職することとなりました。
再就職手当のもらえる条件のところに一年以上確実に働ける事。という様な記載があると思います。
自分の雇入れ先の雇用形態なんですが、正社員雇用前提で6ヶ月契約社員として雇用契約を結び、その後登用試験等なしに勤務の状態等考慮した上で正社員として雇用契約を再度結ぶといった状態です。
6ヵ月後正社員登用前提で再度雇用契約を結びなおすため現時点で会社から頂いた雇用証明書には6ヶ月の契約社員としての雇用とのみ記載してあるのですが、この状態では確実に1年働けるとみなしてはもらえないのでしょうか?
就職の届出をすると、ハローワークから再就職手当の支給申請書を渡されます。
後日それを会社に書いてもらい、郵送でハローワークに送って提出することになるのですが、
その会社が書く項目の一つに、1年を超えて雇用する見込みがあるかどうか、というのがあります。

この項目なんですけど、6ヶ月毎の更新契約だとしても、とりあえず1年より長くは雇用してやるか、
というふうに会社が書いてくれさえすれば、再就職手当は支給されます。
あくまでも現時点での見込みで判断される、ということです。
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