パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です
今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失
8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています
次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?
何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます
会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です
今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失
8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています
次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?
何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます
会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
自己都合でも、給付制限3か月ないのは以下のパターンです。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間
延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離
職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した者等
給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。
次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・
賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間
延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離
職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した者等
給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。
次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・
賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
失業保険について質問があります。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
いろいろ紹介されているみたいですが自己都合退職を会社都合退職にすることは会社側のペナルティもあるので、実際は不可能だと思います。たとえ会社が移転したとしても通勤に片道2時間以上かからないと(規定はないようですが)会社都合にならないみたいですし、実際に会社に問題があっても自己都合退職にしないと会社が退職届を受理してくれなかったり(本当は問題だと思いますが)あまり強引にすると次の就職にかかってきたり等、冷静に考えると危ない割にあまり利益にならない気がしますが。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
失業保険受給中の短期バイトについて
3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。
ご回答お願いします。
3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。
ご回答お願いします。
wfwh_blueberryさん
認定日は28日ごとにありますがその間にアルバイトなどをした場合は必ず申告してください。
ズルをして不正受給が発覚すれば大きなペナルティーがありますからそんな危険は冒さないようにした方が賢明です。
認定日は28日ごとにありますがその間にアルバイトなどをした場合は必ず申告してください。
ズルをして不正受給が発覚すれば大きなペナルティーがありますからそんな危険は冒さないようにした方が賢明です。
会社都合で退職をする事になりました。
そこで気になることが出来ましたので助けてください。
1、今主人の扶養の入り働いていますが…
失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?
2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?
始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
そこで気になることが出来ましたので助けてください。
1、今主人の扶養の入り働いていますが…
失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?
2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?
始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
1、今主人の扶養に入り働いていますが…
という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?
年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?
失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?
税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。
社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。
2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?
年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?
失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?
税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。
社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。
2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
不正受給になってしまうのでしょうか?
現在、失業中でハローワークに行っているものです。
失業保険受給中です。
今は不正受給していないのですが、問題は次の認定日での申告です。
面
接に行った会社で採用していただき、試用期間で一週間午前中だけバイトしました。
そして本採用で明日からフルタイムになります。
就職ということになるので当然これはハローワークに申告するのですが、
会社の都合で正式入社が25日からになるとのこと。
この日から雇用保険などの申請をするので社長がそれまでの時給換算はハローワークに申請しなくても良いよと言ってくれました。
要はシステム上は大丈夫とのことです。
(言い方は悪いですがバレない)
でももし運が悪くバレた場合ペナルティーをくらうのは自分自身ですよね。
なんか不安だし、精神衛生上良くないので、自分としてはちゃんと申告したほうが良いのかな、と。
今ならちゃんと再就職手当てももらえますし。
多分、社長は正式雇用のまえは雇用保険などせず税金もひかず時給分を手渡しするつもりなんだと思います。
そのほうが都合が良いのかなという印象でした。
もう少し詳しく書くと、認定日の次の日から試用期間でバイトしているので、前日認定日でハローワークに行った際、職員にこのことを言っているのです。
用紙にいついつ面接、採用、明日から試用期間で一週間バイトに行く予定と。
事業所名、電話番号なども記載済みです。
もしかしたら、調査員がもうすでに調査などしているのではないかと不安です。
(出勤していることを確認→次回認定日にちゃんと申告するかどうか)
ご意見お願い致します。
現在、失業中でハローワークに行っているものです。
失業保険受給中です。
今は不正受給していないのですが、問題は次の認定日での申告です。
面
接に行った会社で採用していただき、試用期間で一週間午前中だけバイトしました。
そして本採用で明日からフルタイムになります。
就職ということになるので当然これはハローワークに申告するのですが、
会社の都合で正式入社が25日からになるとのこと。
この日から雇用保険などの申請をするので社長がそれまでの時給換算はハローワークに申請しなくても良いよと言ってくれました。
要はシステム上は大丈夫とのことです。
(言い方は悪いですがバレない)
でももし運が悪くバレた場合ペナルティーをくらうのは自分自身ですよね。
なんか不安だし、精神衛生上良くないので、自分としてはちゃんと申告したほうが良いのかな、と。
今ならちゃんと再就職手当てももらえますし。
多分、社長は正式雇用のまえは雇用保険などせず税金もひかず時給分を手渡しするつもりなんだと思います。
そのほうが都合が良いのかなという印象でした。
もう少し詳しく書くと、認定日の次の日から試用期間でバイトしているので、前日認定日でハローワークに行った際、職員にこのことを言っているのです。
用紙にいついつ面接、採用、明日から試用期間で一週間バイトに行く予定と。
事業所名、電話番号なども記載済みです。
もしかしたら、調査員がもうすでに調査などしているのではないかと不安です。
(出勤していることを確認→次回認定日にちゃんと申告するかどうか)
ご意見お願い致します。
申請する人が一日何百人もいて、まずひとりずつチェックしないので大丈夫です。
でも、なんか不安ということなら精神衛生上よくないので、午前中だけお手伝いしたと申告すればいいことです。
その日の分は、たぶん減額して雇用保険はもらえると思います
あと就職がきまれば、次の認定日は関係ありません。就職の前日までに申請すれば認定してくれます。
でも、なんか不安ということなら精神衛生上よくないので、午前中だけお手伝いしたと申告すればいいことです。
その日の分は、たぶん減額して雇用保険はもらえると思います
あと就職がきまれば、次の認定日は関係ありません。就職の前日までに申請すれば認定してくれます。
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