急に派遣の仕事が決まりました。
12日(金)の午前中派遣会社から電話が来て、「今日の午後4時から顔あわせをしたいと先方の担当者が言っている」との事でした。
急な欠員が出て、すぐにでも後任の人がほしいとの事です。
私も仕事を探していたところなので、4時からの顔あわせに行きました。
そして、その日の午後8時ごろ派遣担当者から連絡があり、「来週の月曜日から来てほしいと先方さんは言っています」との事でした。
ここで質問なんですが、失業保険の認定日が16日なんです。(2回目)
15日から仕事へ行くと、16日には当然ハローワークには行けません。
仕事の方を17日からにしてもらえばいいのに、と言われてしまえばそうなんですが、向こうはすぐにでも勤務できる人を探していたので即日からできますと言ってしまいました。
結構気に入った職場です。
この場合16日認定されたらもらえるはずの失業保険はもらえないのでしょうか。
わかりにくくてすみません。
12日(金)の午前中派遣会社から電話が来て、「今日の午後4時から顔あわせをしたいと先方の担当者が言っている」との事でした。
急な欠員が出て、すぐにでも後任の人がほしいとの事です。
私も仕事を探していたところなので、4時からの顔あわせに行きました。
そして、その日の午後8時ごろ派遣担当者から連絡があり、「来週の月曜日から来てほしいと先方さんは言っています」との事でした。
ここで質問なんですが、失業保険の認定日が16日なんです。(2回目)
15日から仕事へ行くと、16日には当然ハローワークには行けません。
仕事の方を17日からにしてもらえばいいのに、と言われてしまえばそうなんですが、向こうはすぐにでも勤務できる人を探していたので即日からできますと言ってしまいました。
結構気に入った職場です。
この場合16日認定されたらもらえるはずの失業保険はもらえないのでしょうか。
わかりにくくてすみません。
再就職手当をいただける要件に叶うかどうかが分かりませんが、必ず15日中にハローワークへ電話連絡され、就業決定報告と同時に翌日の認定日に行けない事情を説明され、そのうえで指示を仰いでください。
この手続きを踏んでおきませんと、16日の認定日を無断で休んだことになって権利放棄とみなされかねないです。なぜなら、前回の認定日から12月14日分までのお手当はちゃんといただける権利がありますので。。。
…ご健闘を★
この手続きを踏んでおきませんと、16日の認定日を無断で休んだことになって権利放棄とみなされかねないです。なぜなら、前回の認定日から12月14日分までのお手当はちゃんといただける権利がありますので。。。
…ご健闘を★
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について質問です。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
病状にもよると思いますが、場合によっては認定日をずらすこともできますが、入院は長くなりそうですか?
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
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