求職活動について、質問します。再就職手当てをもらいましたが、10月末で再離職し、11月7日に再求職申し込みの印をもらいました。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
認定日というのは失業状態と求職活動を確認して
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
国民健康保険と国民年金についてですが、会社を退職後に失業保険で職業訓練校に通う予定です。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
国民健康保険・国民年金ともに経済的に支払いが困難など
正当な理由があれば市役所に減免措置の申請をすることができます。
国民健康保険は減免(減額)ですが、
国民年金は認められれば全額免除もできます。
ただ、国民年金は払わない分は老後に減額されるので、
経済的に余裕が出てきたら減免(免除)された分は
いつでも構わないので年金受給前までに払ったほうがいいと思います。
とりあえず市役所の年金窓口か市民課などで相談してみてください。
正当な理由があれば市役所に減免措置の申請をすることができます。
国民健康保険は減免(減額)ですが、
国民年金は認められれば全額免除もできます。
ただ、国民年金は払わない分は老後に減額されるので、
経済的に余裕が出てきたら減免(免除)された分は
いつでも構わないので年金受給前までに払ったほうがいいと思います。
とりあえず市役所の年金窓口か市民課などで相談してみてください。
失業保険の給付までの期間について。
2月いっぱいで事務所移転のため会社都合で退職しました。
この場合、手続きをしてから実際に失業保険が振り込まれるのはだいたい何日後になるのでしょうか?
2月いっぱいで事務所移転のため会社都合で退職しました。
この場合、手続きをしてから実際に失業保険が振り込まれるのはだいたい何日後になるのでしょうか?
会社都合であれば給付制限がありませんので、
ハローワークに離職票を提出して待機の7日間を過ぎると支給対象となり、(その7日を越え)ハローワークの決めた初回認定日に出席をすると、認定日を含めて金融機関の営業日の4日後の午後に振り込まれます。
ハローワークに離職票を提出して待機の7日間を過ぎると支給対象となり、(その7日を越え)ハローワークの決めた初回認定日に出席をすると、認定日を含めて金融機関の営業日の4日後の午後に振り込まれます。
失業保険のルール、罰則について詳しい方
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
雇用保険の手続きが終わっていれば受給資格者証をもらっていると思います。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
失業給付申請をしていない特定受給資格者が、再就職先を退職した場合
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。
本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。
4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、
仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。
雇用保険は新たに加入しています。
32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため
失業保険の手続きは一切していません。
前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。
今回再就職先を退職したとして・・・
Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?
もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?
アドバイスいただけたら助かります。
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。
本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。
4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、
仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。
雇用保険は新たに加入しています。
32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため
失業保険の手続きは一切していません。
前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。
今回再就職先を退職したとして・・・
Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?
もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?
アドバイスいただけたら助かります。
90日になります、直近の離職票の離職理由によります。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。
唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。
唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
失業給付関連についてお聞きします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。
今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。
とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。
その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。
自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。
今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。
とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。
その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。
自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
初回講習は、それまでの期間にアルバイトしたことで日取りが変わるのでなく、求職者の方で面接に行くとか熱出して寝ていたとか、正当な理由があれば変更を願い出ることになるだけです(アルバイト出勤での変更は不可です)。
初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。
したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。
したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
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